【確定申告】 所得税の所得区分まとめ|雑所得・一時所得など

個人が1月1日から12月31日までの1年間に得た所得にかかる税金として、所得税があります。
サラリーマンなど会社員の場合、所得税は勤務している会社が代わりに徴収して収めますが、フリーランス・個人業主などは、確定申告をして所得税を支払うための手続を行います。
今回は、その確定申告で、所得を申告する際の所得区分のまとめとなります。
また、会社員も副業で得た収入など条件によって、確定申告をする必要があります。詳しくは以下のリンク先を参考にしてみてください。
所得税の所得区分
確定申告をする際には、得た所得によって以下の10種類に区分して申告します。
利子所得
- 預貯金や公社債の利子
- 合同運用信託・公社債投資信託・公募公社債などの運用投資信託の収益の分配に関係する所得
配当所得
- 株主や出資者が法人から受ける配当
- 投資信託(公社債投資信託・公募公社債などの運用投資信託以外)・特定受益証券発行信託の収益の分配などに関係する所得
不動産所得
事業所得・譲渡所得に該当するもの以外で、以下の所得が不動産所得となります。
- 土地や建物などの不動産による所得
- 借地権など不動産の上に存する権利による所得
- 船舶や航空機の貸付けによる所得
- 地上権又は永小作権の設定による所得
- 他人に不動産等を使用させることによる所得
地上権・永小作権について
また、地上権、永小作権はそれぞれ以下の権利となります。
地上権(ちじょうけん)とは、工作物または竹木を所有するためなどの目的で他人の土地を使用する権利
永小作権(えいこさくけん)とは、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利。
事業所得
農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業その他の事業から発生する所得(不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、原則として不動産所得や山林所得。)
給与所得
サラリーマンなどが勤務先から受ける給料・賞与などの所得。
退職所得
- 退職により勤務先から受ける退職手当
- 厚生年金基金などの加入員の退職で支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得
山林所得
山林を伐採して譲渡したり、立木のまま譲渡することで発生する所得。(山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合には、事業所得又は雑所得。)
譲渡所得
- 土地・建物・ゴルフ会員権などの資産を譲渡することで発生する所得
- 建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のもの
譲渡所得にならない場合
ただし、事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち一定のものなどを譲渡することで発生する所得は、譲渡所得となりません。
一時所得
上記、いずれの所得区分に該当しない一時的な所得。営利を目的とする継続的行為から生じた所得は含まれません。
また、一時所得には以下の条件もあります。
- 労務、その他の役務の対価としての性質がない一時の所得
- 資産の譲渡による対価としての性質がない一時の所得
一時所得の例
- 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
- 競馬や競輪の払戻金
- 生命保険の一時金(業務に関して受けるもの以外)や損害保険の満期返戻金等
- 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるもの以外)
- 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
また、生命保険契約に関係する満期保険金等を受け取ったときには、所得区分が異なる場合があります。詳しくは以下のリンク先参考にしてみてください。
No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき|国税庁
雑所得
上記、いずれの所得区分に該当しない所得。
雑所得の例
- 公的年金等
- 非営業用貸金の利子
- 著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税
- 仮想通貨の取引で得た利益
- ブログの広告収入で得た利益
まとめ
上記まとめは、平成30年4月1日現在の法令等によった以下の国税庁のページなどを参考にしました。
税制の最新の情報は、国税庁のページなどを参考にしてみてください。