サラリーマンなど会社員で確定申告が必要な場合|副業・株取引などで得た収入

サラリーマンなど会社員の場合、所得税は勤務している会社が代わりに徴収して収めますが、もし、副業や株式投資などで得た収入がある際には、条件によって会社員でも確定申告をする必要があります。
今回は、会社員で確定申告が必要な場合のまとめとなります。
給与以外で20万円を超える場合には確定申告
1か所から給与を受けている場合
サラリーマンなど会社員でも、「給与所得」と「退職所得」以外に20万円を超える所得がある場合、確定申告が必要となります。
2か所以上から給与を受けている場合
2か所以上から給与の支払を受けている場合には、「年末調整」をしていない会社から受け取る給与の収入を含めて、「給与所得」と「退職所得」以外に20万円を超える所得がある場合、確定申告が必要となります。
また、給与所得から、雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、「給与所得」と「退職所得」以外の所得が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
「給与所得」と「退職所得」について
「給与所得」は、勤務先から受ける給料・賞与などの所得となり、「退職所得」は退職金などの所得となります。
「給与所得」と「退職所得」以外の所得に含まれないもの
「給与所得」と「退職所得」以外の所得に、以下は含まれません。
- 上場株式等の配当等や非上場株式の少額配当等で確定申告をしないことを選択したもの
- 特定口座の源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
- 特定公社債の利子で確定申告をしないことを選択したもの
- 源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子等
- 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
- 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの
その他に確定申告が必要な場合
上記以外に、次の条件を満たす場合も確定申告が必要となります。
給与が2,000万円以上がある
給与の年間収入金額が2,000万円を超える人。
同族会社から利子や賃貸料などがある
同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人。
源泉徴収の猶予などを受けている
災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人。
源泉徴収されていない給与などがある
源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人。
退職所得の税額が源泉徴収された金額より多い
退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人。
まとめ
上記まとめは、平成30年4月1日現在の法令等によった以下の国税庁のページなどを参考にしました。
No.1900 サラリーマンで確定申告が必要な人|所得税|国税庁
税制の最新の情報は、国税庁のページなどを参考にしてみてください。