【確定申告】e-Taxの場合に提出しなくてよい書類|源泉徴収票・保険料控除の証明書など

確定申告をe-Taxで行う場合、ウェブサイト『e-Tax』内にある以下の記載どおり提出を省略できる書類がります。
平成20年1月4日以後に、平成19年分以後の所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、次に掲げる第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。
e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「源泉徴収票」や「生命保険料控除の証明書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。|e-Tax
e-Taxで確定申告をする際に提出を省略できる書類
以下、e-Taxで確定申告をする際に提出を省略できる書類のまとめとなります。
給与所得・退職所得に関する書類
- 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
- 給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
証券に関する書類
- 特定口座年間取引報告書
- オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書、配当等とみなされる金額の支払通知書、上場株式配当等の支払通知書(注3)
保険料に関するの書類
- 社会保険料控除の証明書
- 生命保険料控除の証明書
- 地震保険料控除の証明書
医療費に関するの書類
- 医療費の領収書、セルフメディケーション税制の医薬品購入の領収書、一定の取組を明らかにする書類(平成29年分以後の所得税より、「医療費控除の明細書」又は「セルフメディケーション税制の明細書」に入力して、送信します。)
- 医療費に係る使用証明書等(おむつ証明書など)
住宅購入・改修に関する書類
- 住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
- 特定増改築等住宅借入金等特別控除(バリアフリー改修工事)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの・平成20年分以後の所得税について適用)
- 特定増改築等住宅借入金等特別控除(省エネ改修工事等)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの・平成21年分以後の所得税について適用)
- 特定増改築等住宅借入金等特別控除(多世帯同居改修工事)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの・平成28年分以後の所得税について適用)
寄付に関する書類
- 寄附金控除の証明書
- 政党等寄附金特別控除の証明書
- 認定NPO法人寄附金特別控除の証明書(平成23年分以後の所得税について適用)
- 公益社団法人等寄附金特別控除の証明書(平成23年分以後の所得税について適用)
- 特定震災指定寄附金特別控除の証明書(平成23年分以後の所得税について適用)
その他の書類
- 小規模企業共済等掛金控除の証明書
- 勤労学生控除の証明書
- 雑損控除の証明書
- 個人の外国税額控除に係る証明書
書類の保存は必要
e-Taxで上記書類の提出を省略した場合でも、原則として法定申告期限から5年間保管しておく必要があります。(平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税については、原則として3年間)
また、e-Taxで入力した内容を確認するため、税務署等から提出を省略した書類の提示・提出を求められることがありますが、その際に書類を提示・提出できない場合、確定申告書に添付・提示がなかったものとして扱われます。
まとめ
e-Taxで確定申告をする際に提出を省略できる書類の詳細・最新情報については、以下の参考サイト内を確認してみてください。